京田辺市役所で住民票や戸籍を取りたいとき、本人確認書類は1点あればよいと思いがちです。ところが、顔写真付きの書類がない場合は、学生証や社員証などを含めて複数の書類が必要になる手続きもあります。
地域情報メディア『やましろマガジン』のエリア担当、タカシです。顔写真付きの本人確認書類がない場合に、学生証や社員証などが使えるのか、手続きによって必要な書類がどう変わるのかを見ていきます。
この記事では、2026年7月14日に確認した京田辺市公式情報をもとに、顔写真の有無と手続き別の組み合わせ、郵送や広域交付の違いを紹介します。本人確認書類の扱いは制度変更や手続き内容によって変わる場合があるため、実際に窓口へ行く前に最新の公式案内も確認してください。
手続きによって必要な書類が変わる
京田辺市では、各種証明書の請求や住所変更などの届出をするときに、窓口へ来た人の本人確認が行われます。なりすましなどを防ぐためです。
必要な本人確認書類は一律ではありません。顔写真付き書類の有無に加え、住民異動届、戸籍関係の証明書、それ以外の証明書で条件が分かれています。
顔写真付き書類は1点を提示する
京田辺市の案内では、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類がある場合、いずれか1点を提示する形です。
顔写真付きの公的書類があれば1点が基本。運転免許証がなくても、マイナンバーカードやパスポートなどが候補になります。
- マイナンバーカード
-
官公署発行の顔写真付き本人確認書類として案内されています。
- パスポート
-
旅券として、顔写真付き本人確認書類の例に挙げられています。
顔写真がない場合は組み合わせる
顔写真付きの本人確認書類がない場合は、顔写真のない官公署発行書類や、社員証、学生証などを使います。ただし、必要な組み合わせは手続きごとに異なります。
京田辺市の公式ページでは、顔写真のない官公署発行書類をB、社員証や学生証などをCとして案内しています。同じ書類でも手続きによって必要な点数が変わります。

顔写真がないときは、手続き名と必要な書類の組み合わせまで確認したいですね
住民異動届では2点を用意する
転入、転出、転居、世帯変更などの住民異動届では、顔写真付き書類がない場合、BとCに分類された本人確認書類の中から合計2点を提示します。
京田辺市の案内では、そのうち1点は住所を確認できる書類が必要です。転居届などで市役所へ行く人は、枚数だけでなく住所の記載も見ておきたいところ。
- 本人確認書類は合計2点
- 1点は住所が確認できる書類
- 転入・転出・転居などが対象
戸籍関係の証明書も複数必要になる
戸籍謄本など、戸籍関係の証明書を請求する場合は、顔写真付き書類がなければ複数の本人確認書類が必要です。ただし、戸籍の附票はBまたはCの書類から1点と案内されています。
京田辺市の案内では、戸籍の附票を除く戸籍関係の証明書について、Bの書類を複数提示するか、BとCの書類を1点ずつ提示します。
住民票などは1点でよい場合もある
住民票など、戸籍関係を除く各種証明書を申請する場合は、顔写真付き書類がなくても、BまたはCの書類から1点と案内されています。
住民異動届や戸籍謄本の請求とは、必要な本人確認書類の点数が異なります。顔写真付きの書類がない場合でも、すべての手続きで2点必要というわけではありません。
資格確認書を使うときは確認する
京田辺市の本人確認ページでは、顔写真のない官公署発行書類として健康保険被保険者証が案内されています。一方で、国の案内では従来の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナ保険証を持っていない人などには資格確認書が交付される仕組みに移っています。
また、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終了しており、有効期限切れの従来型健康保険証を利用可能としていた経過的な対応も2026年7月31日で終了すると案内されています。
ただし、京田辺市の住民票や戸籍の請求で、資格確認書をどの本人確認書類として扱うか、必要な点数や組み合わせがどうなるかは手続きによって異なる可能性があります。資格確認書を使う場合は、行う手続き名と手元の書類名を伝えて、市民年金課に確認しておくと安心です。
郵送では本人確認書類を同封する
京田辺市では、戸籍や住民票の写しなどの証明書を郵送で請求できます。申請書、手数料、返信用封筒とともに、本人確認書類のコピーを同封します。
代理人が郵送で請求する場合は、委任状と、請求する代理人の本人確認書類のコピーを同封します。証明書を必要とする本人の本人確認書類は不要です。
この案内は、戸籍や住民票の写しなどの証明書を郵送で請求する場合のものです。転出届など別の郵送手続きでは条件が異なることがあります。
戸籍の広域交付は顔写真付きに限る
戸籍証明書の広域交付は、本籍地以外の市区町村でも対象の戸籍証明書を請求できる制度です。通常の戸籍請求とは本人確認の条件が異なります。
京田辺市では、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、有効期限内の官公庁発行の顔写真付き本人確認書類が必要です。
顔写真のない書類では広域交付を請求できません。郵送や代理人による請求もできないため、通常の戸籍請求と分けて考える必要があります。
必要な本人確認書類を調べる順番
本人確認書類に迷ったときは、持っているカードから考えるより、住民票、戸籍、住所変更など、行う手続きの名前から確認すると分かりやすくなります。
顔写真付き書類があるかを見たあと、ない場合は必要な点数と組み合わせを確認。公式ページの表記が制度変更前の名称になっている場合は、書類名を伝えて窓口へ尋ねます。
住民票、戸籍、住所変更など、市役所で行う手続きの名前を確認します。
顔写真付き書類がなければ、必要な点数と組み合わせを確認します。
資格確認書などの扱いが不明な場合は、市民年金課へ確認します。
今日確認したいこと
今日確認しておきたいのは、自分が行う手続きと、顔写真付きの本人確認書類があるかどうかです。顔写真付きの書類があれば1点で済みますが、ない場合は複数の書類が必要になる手続きもあるため、必要な点数を調べておくと安心です。
使う書類の有効期限と記載内容も見ておきたいところです。引っ越しや結婚で住所や氏名が現在の情報と違う場合は、本人確認書類として使えないことがあります。大切な書類でも、更新や変更の手続きをうっかり忘れていることがあります。
手元の書類で足りるか分からないときは、手続き名と書類名を伝えて京田辺市の市民年金課へ確認してみてください。戸籍や住民票に関する問い合わせ先として、市民年金課戸籍住民係の電話番号は0774-64-1330と案内されています。
当日の行き直しを避け、落ち着いて用事を済ませられたらうれしいです。












